チーム規約

1条 名称

このクラブは、「那珂ミニバスケットボールクラブ」と称し、指導者及び保護者の指導、管理のもとに同好会形式による課外クラブとして活動を行う。

 

2条 目的

このクラブは、日本バスケットボール協会が掲げる、「友情!ほほえみ!ェアプレイ!」を心がけ、ミニバスケットボールを通じて〖心〗と〖体〗を鍛え〖心身ともに強い子〗を育てる。バスケットボールクラブというスポーツを通じて那珂校区児童がお互いに協力し励み合い、集団として規則を守ることで、健全な体と精神の育成を図ることを目的とする。

 

3条 方針

1.体力・精神力の充実を図る。

→練習には可能な限り参加することで体力を鍛える。

→試合や大会へ参加する経験を積むことで、自信を持って取り組む。

2.忍耐力(ねばり強さ)を身につける。

→練習がきついときでも最後まで取り組む。

→ひとつひとつのプレーを体得するために自分なりに一生懸命努力する。

3.仲間と力を合わせ、協力する態度及び責任感を身につける。

チーム一員としての自覚をうながす。

①マナーについて(礼儀)

全てにおいて感謝の気持ち・礼儀を忘れない。指導者・保護者他チームへの感謝・礼儀・挨拶はもちろん、部員同士・親同士での感謝・礼儀・挨拶を忘れずに行動する。

②ひとりひとりの力がチームの力になること(試合に出ている子のプレーだけでなく試合に出ていない子の応援力も力になる。)

4.「やればできる」ことを体験する。

→つらい練習と日々の協力を通じてその結果として勝利の喜びと充実感を持つ。

 

4条 組織

このクラブは、学校の教育活動ではなく、部員と保護者による後援会及び指導者で組織され、スポーツクラブの性格を持って活動するクラブである。

 

5条 運営

このクラブは、後援会(保護者)および指導者によって運営される。

 

6条 保護者

1.(役員)

男女それぞれに会長1名、副会長1名、会計1名 以上3名おく。任期は1とし、再任は妨げない。(その年によって増減あり)

2.(保護者会及び総会)

①このクラブの保護者会は、クラブ部員保護者及び指導者をもって組織する。

②このクラブの保護者会・総会は、基本出席とする。やむを得ず欠席をする場合には委任状を提出する。(但し、委任する役員へのメール・SNS等も可能)

3.(議決事項)

定期総会は毎年1回開催し、役員選出、予算・決議審議、規約審議を行う。保護者会及び総会は必要に応じ開催できるものとし、議決事項は過半数を得なければならない。(賛否同数の場合は議長〈会長〉が決する)

4.(その他)

男女それぞれの規約・細則を第6条 保護者会3. (議決事項)の審議なしに作成・変更しない。

 

7条 入部資格

このクラブに加入する資格は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(以下、「スポーツ保険」という)に加入できる小学生であって、本クラブの活動趣旨及び本規約に賛同する保護者の同意が得られた児童とする。

1.原則として、那珂校区に居住する小学生16年生で構成するが、ミニバスケットボールを持っている校区外の児童の受け入れも認めるものとする。但し指導者・役員の面談・協議の上、入部を認めるものとする。

3年生以下の練習への参加については、基本保護者同伴。

2.日本バスケットボール協会に登録されているミニバスケットボールチームとの掛け持ち登録は不可とする。

3.就学前児童(未就学児)は、入部不可とする。

4.ミニバスケットボールを持たない地域児童については、指導者・役員の同意を得られた場合、那珂ミニバスケットボール規約を理解の上、受け入れる。

 

8条 入部登録及び退部

このクラブへの加入登録は、保護者により申し込まれる本クラブ所定申込用紙(誓約書)にてこれを行い、代表者の承認の時より、部員と認める。規約の遵守を誓約の上、所定申込用紙に必要事項を記入・捺印し、クラブ月謝とスポーツ保険料を添えて、保護者が手続きをする事。

1.加入登録期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末(331)までとし、毎年年度ごとの更新とする。

2.クラブ員が卒部以外で退部する場合、当該クラブ部員の保護者が本クラブ代表者へ申し出を行い、指導者・役員が協議の上、退部する事が出来る。

①退部したクラブ員ならびに保護者は加入登録費及びスポーツ保険費及び在籍をしていた月までのクラブ月謝を全て放棄するものとして還付しない。

②退部後、他のクラブチームへ移籍した場合、那珂ミニバスケットボールクラブへの再入部は認めない。

3. クラブ員が次の各号に該当する場合は、休部の決定を経た上で、退部処分を求める場合がある。休部とは、正当な理由なく練習等の当クラブの活動に参加しなくなった状態で、役員または指導者が参加を促してもなお参加しない場合、指導者及び役員が議の上、休部と決定する。

①短期休部期間中(2ヶ月以内)に年度末(331日)になった場合は、指導者及び役員が協議の上、退部処分を決定する。

②長期休部の期間(2ヶ月以上)の場合は、その年度末(331日)に退部処分とする。尚、休部期間中のクラブ月謝の有無については、役員が協議の上、決定する。

③著しくチームの和を乱した場合。

4.他のクラブチーム・他のサークル(日本バスケット協会に登録していないチーム)に個人スキルアップのために参加・所属するのは個人の自由ですが、チームメイトに故意に入部・参加を勧めたり、チーム活動・練習メニューを那珂ミニバスケットボールクラブに持ち込まない。違反をした場合は、指導者及び役員が協議の上、退部とする場合がある。

5.公式戦・カップ戦・練習試合等に携帯電話の持込みは禁止とする。やむを得ず、携帯電話を持ち込む場合は、指導者・保護者役員の了承を得ること。違反をした場合は、指導者及び役員が協議の上、退部とする場合がある。

 

9条 保険加入義務

このクラブの指導者・部員(保護者を除く)は、全員スポーツ傷害保険に加入するものとする。保険料は、各人の負担とする。(1年 

毎に更新)練習中や試合中などによる事故及び障害はスポーツ保険を適用し、また車及び自転車等で移動中及び送迎等の交通事故に

関しての責任は保護者となっています。当然の事ながら事故には万全の注意を払っておりますが、突発的な事故に関しましては責任

を負いかねます。

 

10条 会計

この本クラブの会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越

す。

1. クラブの月謝のついては、毎月の活動費ではなく年間を通じての活動費である。

①協会等への登録費

②各種大会への参加費

③バスケットボール用具(チーム利用の物に限る)等の消耗品又は備品購入費

④交通費・ユニフォーム代

⑤その他、本クラブ活動に必要な経費

2. 本クラブの運営上、多額の出費(遠征を含む)がある場合は、別途役員が協議の上、金額を決定する。

3. クラブ月謝は、年間通じての活動費であるため、基本的に全く練習がない月があっても月謝は支払うものとする。

但しやむを得ない事由がある場合、指導者・役員が協議の上、決定する。

4. 会計役員は年間を通じて収支を管理し、監査役員のチェックを通した上、総会にて収支報告を行う事とする。

 

 

 

附則:この規約は令和4410日より効力を生じるものとする。